「著作物」の法的定義

素材屋さんなどでは著作権侵害を声高に訴える人が多いけれども、正直いって、創作性の高い表現による素材を扱っているところはそう多くないのではなかろうか。公知のアイデアをシンプルに表現しているだけ、という場合がほとんどのように思われる。

著作権法では(例えどれほど独創的であっても)アイデアは保護されない。また、創作性の低い表現も保護されない。

著作権法を錦の御旗につまらない素材の権利を厳重に囲い込んでいる方々の多くは、じつは保護の対象とされていない。しかもそのことに全く気付いていない。滑稽というか、かわいそうな話ではあるが、著作権法をちゃんと読んでいないのだから仕方ない。よく調べもせず思い込みで権利を主張していてはいけない。

幸い、著作権法など、Webでよく話題となる法律については読みやすく信頼できる解説が多く用意されている。

著作権法を確認してどうしようというのか、といいますと、ロケットBBSのスキンで人気のあるものを、独自にCSSで再現してみようかという企画を考えているわけです。表現としての創作性が十分に高いものは遠慮しますが、ほとんどアイデアのみの作品も少なくないわけです。それらはCSSで独自に再現することに法的な問題がないことを確信できたので、ちょっとやる気になったら手を出してみるつもりでいます。

もうひとつ、アイデアは保護されないという点に着目して、他サイトの記事を独自に書きなおすというコンテンツ作成法が、場合によっては法の壁をクリアできます。その内容に創作性がない(事実を述べている)場合には、コンテンツの構成は単なる配列のアイデアに過ぎませんし、著作物として成立しているのは文章それ自体だけなのです。したがって、目次や本文の言葉さえ独自のもので置き換えれば、内容と構成は同一でも著作権法に違反しません。

他サイトの記事で、重要な事実を述べているにもかかわらず、いくつかの古い記述や事実誤認が気になって紹介をためらうような場面があります。しかし、いくつかの条件さえクリアすれば、適当に書き直して自サイトの記事としてその内容を発表できるわけです。

勉強すると、無理だと思っていたことにも可能性が開けてきて、選択肢がいろいろ広がりますね、という話。